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2012年7月15日(日)

大阪市 政治活動制限条例案

原則懲戒免職を「修正」へ

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 橋下徹大阪市長が違反した市職員を「原則懲戒免職」とする「政治活動制限条例案」が、急速に盛り上がった反対世論と怒りの前に「修正」を余儀なくされました。 (大阪府・小浜明代)


批判の声広がる

 橋下氏は12日の臨時市議会で、日本共産党の井上浩議員が「憲法に抵触し、じゅうりんするもの」と追及したのに対し、「憲法上なんら問題ない」と突っぱねてみせましたが、条例案を可決するために必要な公明党議員団と「戒告、減給、停職または免職処分ができる」と原案を「修正」することで合意したとされています。

 条例案は、政党機関紙の配布や政治的な集会、デモ、演劇への参加などを禁止し、違反者は原則懲戒免職としていました。

 これに対して、労働組合や民主団体、法曹団体、有識者らの「憲法で保障された集会・結社、表現の自由を侵害する憲法違反」「政府内でも違憲の疑義があるという声があった国家公務員法にならうのは歴史に逆行」との批判が大きく広がりました。

 違反者への処分を「原則懲戒免職」とした問題でも、当初、罰則を狙った橋下市長に対し、政府は答弁書(6月19日)で「罰則を設けることは、法律に違反し、許容されない」と否定しました。

 その一方、答弁書が「懲戒処分により地方公務員の地位からの排除で足る」とした地方公務員法の提案理由(1950年)を引用したことから、橋下市長が逆手にとって「懲戒免職」に飛びつきました。

 ところが地公法制定時の政府答弁は「政治的行為の違反があった場合に、必ず懲戒処分によって、解雇するということは毛頭規定しておりません」としています。本紙記者が6日、この事実を指摘すると、橋下市長は「それは知らない」と発言。政府に確認もせず、公務員攻撃に答弁書を悪用したことがあらわになりました。

 窮地に立った橋下氏は、先の市長・知事選挙の際、次期総選挙での協力を約束したと報じられた公明党と協議し、「修正」せざるを得なかったものです。

「違憲」は変わらず

 「修正」しても「懲戒免職」規定は残り、政治的市民的自由をふみにじる憲法違反の本質は変わりません。「維新」と一緒に「君が代」起立強制条例、教育行政基本条例、職員基本条例を可決したのに続いて、憲法違反の「政治活動制限条例案」制定へ手を貸す公明党の責任も重大です。

 日本共産党は6月、「『市民のための仕事をすすめる』市役所へ―大阪市の『公務員改革』についての提言」を発表しました。市民のくらしを担うにふさわしい市職員の権利と条件を保障することや、市役所の仕事は憲法・地方自治体本来の精神に基づいてこそと述べ、市民とともに条例案撤回へ全力をあげると表明しています。


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