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2012年4月8日(日)

有料ホーム 前払い金返還義務付け

3カ月内退去なら全額

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 改正老人福祉法が1日から施行され、介護付き有料老人ホームの入居時に必要な前払い金が、3カ月以内の退去なら全額返還されることになりました。

 有料老人ホームの入居時には多くの場合「入居一時金」が必要で、数万円から数千万円かかります。おもに家賃の前払いという性格です。しかし、入居者が死亡したり早期に退去する場合も、入居日数にかかわらず、「初期償却」として1〜3割が返還されず、消費者団体が改善を要望していました。

 今回の改正で、90日以内の入居一時金の実費相当額(解約日までの家賃、介護などの対価など)を除いて全額返還が義務づけられました。また、4月1日以降に届け出を出した新規の有料老人ホームでは、家賃や介護サービス費用の対価や敷金のみを受領可能とし、「権利金」を禁止しました。

 しかし、3カ月を超えて退去する場合は、入居一時金の一部を返還しないことが禁止されていません。全国消費生活相談員協会の石田幸枝・消費者団体訴訟室長は、今回の改正を評価しつつ、「家賃などの対価である以上、厚労省の指針は入居一時金は原則、返還すべきだと明確にすべきです」と話します。

 特別養護老人ホームの待機者は42・1万人(09年)にのぼります。しかし、国は、特養老人ホームの施設整備費の補助金を減らすなど介護施設の増設を抑制。その結果、“有料老人ホーム市場”が拡大し、介護保険導入時(00年)の350施設から5966施設(10年)に増えています。

 市場化のなかで、高額な前払い金をめぐるトラブルの発生や、無届けの劣悪な施設が生まれています。

 施設の利用者の立場にたった適切な規制とともに、特養ホームの増設に国が責任を持つことが必要です。


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