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2012年3月30日(金)

機長らの解雇撤回 棄却

日航裁判 会社の主張をうのみ

東京地裁

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(写真)JALパイロット不当解雇撤回裁判で、不当判決との結果を聞く支援者ら=29日、東京地裁前

 日本航空にパイロットと客室乗務員の解雇撤回を求める裁判で東京地裁(渡邉弘裁判長)は29日、パイロット原告団76人の解雇無効の訴えを棄却する不当判決を出しました。

 裁判の焦点は、「整理解雇の4要件」((1)人員削減の必要性(2)解雇回避の努力(3)解雇対象者選定の合理性(4)手続きの妥当性)を満たしているかでした。判決は、「4要件」に沿いながら、ことごとく会社側の主張をうのみにして、「4要件」をすべて満たしており「解雇権乱用とは認められない」としています。

 解雇の必要性については、会社の主張をそのまま採用し「事業規模に応じた人員体制にするため人員を削減する必要があった」としています。「破綻的清算を回避」するためだったと指摘していますが、営業利益が年間目標640億円に対し、解雇時点までに1586億円を達成。削減目標も日航本体で1500人に対し、1700人が希望退職に応じて超過達成している事実を無視しています。

 稲盛和夫日航会長(当時)が客室乗務員原告団の証人尋問で「そのときの収益力から誰が見ても雇用を続けることは不可能でない」と証言したことも無視されました。

 また、安全のため「病欠」した人やベテランを解雇した人選基準について、安全を脅かすという原告側の主張を「にわかに想定し難い」「主張は根拠に乏しい」と切り捨てました。

 判決後の会見で、山口宏弥原告団長は、「法と証拠に基づけば、敗訴はあり得ない。労働者不在の判決だ」と強調。「安全な日航を取り戻すため、勝つまでたたかう。利用者・国民に訴えを広げ、現場復帰をめざす」と控訴する意思を明らかにしました。

 30日には、客室乗務員の判決があります。


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