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2012年2月28日(火)

救助法の除排雪徹底を

井上氏に厚労省 “必要なら対象に”

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(写真)質問する井上哲士議員=27日、参院災害対策特別委

 日本共産党の井上哲士議員は27日の参院災害対策特別委員会で豪雪対策をとりあげ、災害救助法にもとづく除排雪について「危険であるのに除排雪できない状況にある世帯は、救済の対象とするべきだ」と求めました。

 井上氏は、新潟県上越市では、災害救助法にもとづく除雪の対象を通常の除雪支援事業と同様に資力や親族の有無などを要件にしていることを指摘。豪雪で2階から出入りしている一人暮らしの女性(78)宅が「市内に息子がいる」として対象外となっている事実を示し、救助法の趣旨と違うとただしました。

 厚生労働省の西藤公司審議官は、「資力や親族の有無にかかわらず、真に救助の必要がある方には、災害救助法による住宅の除雪を行うことができる」と答弁。住民票がない人も「被害をうける恐れがある場合は援助対象」と述べました。

 井上氏は、自治体が救助対象を限定しているのは、国から財政的手当てがされるのかという不安を持っているからだと指摘。西藤審議官は、災害救助法にもとづく除雪費が平均基準を超えても「協議により国庫負担の対象とする」と答えました。

 また井上氏は、新潟県や長野県栄村では、除雪支援などを行う冬季の臨時職員を独自に配置していることを紹介し、国の支援を求めました。

 中川正春防災担当相は、「国としてどう支援するか真剣に考えたい」と答えました。


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