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2012年2月25日(土)

福岡生存権裁判

生活きつく納骨もできぬ

老齢加算認めた判決維持を

最高裁口頭弁論で訴え

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 生活保護の老齢加算廃止処分取り消しを求めてたたかっている生存権裁判の福岡訴訟(高裁で原告が逆転勝訴)で最高裁第2小法廷(竹ア博允裁判長)は24日、口頭弁論を開きました。原告側は、老齢加算廃止は「『正当な理由』のない保護基準の不利益変更である」とした福岡高裁判決の維持を訴えました。


 38人の原告を代表して2人が意見陳述しました。「クーラーがほしいとか、灯油を気にせずストーブを使いたいとか、お金を気にせず腹いっぱい食べたいなどと決してぜいたくしたいとは言いませんから、とにかく妻の遺骨を供養させてください」と原告の一人、阿南清規さん(80)は訴えました。同加算廃止で生活を切り詰めていますが、2年前に亡くなった妻の葬儀後、お寺へ納骨したくても35万円ほどの費用が工面できずにいます。「健康で文化的な生活を営む権利を私たちに返してください」と話しました。

 今村サヱ子さん(83)は、交通費や香典が用意できず、大阪に住む義弟や、72歳までいっしょに働いてきた大親友の葬儀に行けなかった無念を語りました。

 竹下義樹弁護士は、国が高齢な生活保護受給者の人間としての尊厳を確保し保障する目的で長年、同加算を最低生活費の一部として支給してきたことにふれ、国が同加算廃止によって高齢者の最低生活の維持ができるかについて検証せずに乱暴に廃止したと批判。「福岡高裁は老齢加算廃止によってもたらされる高齢な保護受給者の生活の変化や困窮について十分な検証の必要性を示した」と強調し、最高裁に憲法の番人としての責任と役割を果たすことを求めました。

 被告・北九州市側は、わずか5分程度の意見陳述を行っただけ。一般低所得者世帯との比較で、同加算を廃止しても「最低生活を維持するに足りる」として、厚生労働大臣の「裁量権の逸脱ではない」と従前からの見解を繰り返しました。

 判決は4月2日。


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