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2012年2月22日(水)

最高裁“労働者と解すべきもの”

旧日本ビクター子会社の「個人代行店」

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(写真)判決後、記者会見する豊川弁護士(中央)ら=21日、東京都内

 大手音響メーカー、旧日本ビクターの子会社と委託契約を結んで出張修理にあたる「個人代行店」が労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた上告審判決が21日、最高裁第3小法廷でありました。田原睦夫裁判長は労働実態を踏まえ、「特段の事情がない限り、労働組合法上の労働者としての性質を肯定すべきものと解するのが相当」と判断し、労働者性を否定した原判決を破棄。審理を東京高裁に差し戻しました。

 労組法上の労働者性をめぐり、最高裁は昨年4月、業務委託契約で働いていたINAX(イナックス)メンテナンス事件と新国立劇場合唱団員事件で、いずれも労働者と認定しています。判決後、記者会見した豊川義明弁護士は「この二つの判決の延長線上にある勝利判決だ」と強調しました。

 個人代行店と呼ばれる委託労働者が修理手数料の一方的な引き下げなどの改善を求めて2005年、JMIU(全日本金属情報機器労組)ビクターアフターサービス分会(大阪市)を結成。これに対し、会社は“労働者でなく個人事業主だ”として労組を認めず、団体交渉にも応じませんでした。

 大阪府労働委員会、中央労働委員会は労組法上の労働者と認定して会社に団交応諾を命令。会社がこの命令の取り消しを求める裁判に訴え、東京地裁、東京高裁がともに会社の主張を認める判決を出していました。

 最高裁判決は、必要な労働力として組み入れられ、契約内容が一方的に決められているなどの実態を認定。労組法上の労働者と解すべきであることを前提とした上で、団交を拒否した会社の対応が不当労働行為にあたるかどうかなどを審理するよう東京高裁に差し戻しました。

 判決後、分会代表らは親会社のJVCケンウッド本社に争議の早期解決を要請。同社は初めて要請書を受け取り、文書で回答すると約束しました。


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