2012年2月14日(火)
短時間労働者の社会保険適用
週20時間以上を対象
厚労省方針
「税と社会保障の一体改革」素案に盛り込まれた短時間労働者への社会保険適用拡大について、厚生労働省は13日、社会保障審議会の特別部会に、週20時間以上(現行は週30時間以上)、勤務期間6カ月以上働く場合は社会保険を適用する考えを示しました。
この条件だけで適用した場合、新たに社会保険の対象となるのは370万人程度。事業主負担は年金と医療保険あわせて5400億円増えるとしました。
この条件に加えて、賃金水準や企業規模によって適用対象を線引きした場合の財政試算も示しました。賃金水準で線引きせずに約370万人に適用拡大した場合、中小企業労働者が加入する医療保険の協会けんぽで600億円、大企業労働者が加入する健保組合で1000億円財政負担が増え、市町村国保は1200億円財政が改善します。医療保険への国庫負担は1800億円減ります。
基準を年収65万円にする場合から年収117万円にする場合の四つの案が示されましたが、いずれでも国の負担は減ります。
厚労省側は、適用拡大によって経営への影響が大きい事業主や、保険料率の大幅な引き上げが必要となる健康保険について、「実施準備期間を設ける」などの検討が必要だとしました。
学生、年金受給者、サラリーマンの被扶養配偶者(第3号被保険者)を適用対象に含めるかは、今後の検討とされています。委員からは「異なる取り扱いをすべきでない」との意見が相次ぎました。