2012年2月3日(金)
「雇い止めを無効に」
日航契約制客乗裁判 原告側が主張
東京高裁
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日本航空に対し、契約制客室乗務員に行った退職強要のすえの雇い止めを撤回するよう求めた裁判は2日、東京高裁(青蜉]裁判長)で控訴審第1回口頭弁論が行われました。原告側は、退職強要を違法だと認定しながら雇い止め無効を認めない東京地裁判決は不当だとして、雇い止めを無効にすべきだと主張しました。
原告の女性(27)=日航キャビンクルーユニオン組合員=は2010年、契約2年目で雇い止めにされました。客室乗務員は全員が契約社員として入社し、原則全員が3年で正社員になります。
意見陳述した女性は、重大な違反行為がないかぎり正社員になれると説明されていましたが、「入社半年たったころから、上司から『辞めた方がいい』と言われ、改善の助言を求めても『反抗的だ』と言われ、具体的な指摘もなかった」と述べました。「私の成績評価は実施要領にのっとっておらず、しかも後からマネジャーに低く書き換えられた。客室乗務員の仕事に戻りたい」と訴えました。
原告代理人の山口泉弁護士は、「原告は、航空法に基づく訓練に合格し、乗客から苦情を受けたこともない。マネジャー影響下の社員からのみ、あいまいな理由で能力不足だと言われている」と指摘。全面的に証拠を調べるべきだと強調しました。
会社側は、雇い止めは正当で、退職強要についても違法認定を取り消すべきだと書面などで主張しています。
次回の口頭弁論は3月6日の予定です。