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2012年1月11日(水)

「公務中」米兵犯罪の日本人被害

死亡・重傷 28件

軍法会議ゼロ

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08年1月〜11年9月

 法務省刑事局は10日、米兵が「公務中」に引き起こした犯罪のうち、日本人被害者が死亡または4週間以上の傷害を負った事件が、2008年1月から11年9月までの間に28件あったことを明らかにしました。(表)

 日本共産党の赤嶺政賢議員が昨年11月30日の衆院外務委員会で資料要求していたもの。重大な結果を招いた犯罪に限定されており、きわめて不十分ですが、米兵の「公務中」犯罪について政府が詳細な資料を提出したのは初めてです。

 米兵への処分内容を見ると、死亡・傷害という重大犯罪であるにもかかわらず、一般の裁判にあたる「軍法会議」にかけられた件数はゼロとなっています。いずれも行政処分にあたる「懲戒処分」となっています。

 さらに法務省は、08年8月に沖縄県うるま市で米兵が運転する自動車が対向車線に進入し、オートバイに乗っていた男性を死亡させた事件についても、「懲戒処分」となったことを明らかにしました。

 米軍の特権を定めた日米地位協定では、米兵や軍属が犯罪を引き起こしても、「公務中」と認定された場合、米側が第1次裁判権を有することになります。このため、日本の検察当局は不起訴処分にせざるを得ず、被害者が泣き寝入りとなるケースがほとんどです。

 しかし、法務省資料によると、懲役刑に相当する重大犯罪であっても、米側は甘い処分で済ませていることが浮き彫りになりました。過去には、1985年から2004年までの20年間で米兵の「公務中」犯罪は318件、うち軍法会議にかけられたのは1件という国会答弁もあります。

 赤嶺議員は、引き続き米兵の「公務中」犯罪の全容を明らかにするよう政府に求める考えです。

表

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