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2011年12月20日(火)

尊厳砕く解雇撤回を

日航パイロット訴訟 結審

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(写真)結審した裁判の報告集会に集まった日航労働者と支援者たち=19日、東京都内

 日本航空にパイロットと客室乗務員の解雇撤回を求める裁判は19日、東京地裁(渡邉弘裁判長)でパイロット原告団の訴訟が結審しました。判決は来年3月29日の予定です。

 原告の原昌一さん(58)=副操縦士=が意見陳述。自衛隊員だった原さんは、自衛隊機パイロットの現役年齢が40歳前後だったことから、60歳の定年まで現役を続けられる民間航空会社に転職しました。防衛省と民間航空会社には、パイロットを「国家的財産」として有効活用するという合意があります。

 原さんは、「技術と経験を生かして、安全運航をまっとうしてきた。会社は安全運航が必要だというなら、なぜベテランを解雇するのか。人間の尊厳を打ち砕く解雇だ」と訴えました。

 原告代理人の船尾徹弁護士は、日航が解雇を強行した時点で史上最高の営業利益をあげており、稲盛和夫会長も「(解雇した)160名を残すことは不可能ではない」と発言し、今年度も東日本大震災の影響を受けても大幅な黒字だと指摘しました。「労働者を解雇しても、損害を被った関係者への償いにはならない。むしろ労働者の力を生かしてこそ、貢献になる」と強調しました。

 会社側は急きょ、結審直前に4人の学者の「意見書」を提出し、「今回の事例は、整理解雇法理を適用せずに解雇しても許される」という主張をはじめました。

 「整理解雇の4要件」に照らして解雇が認められるのかをお互いに主張立証してきた審理を最後にすべてくつがえそうとする卑劣な会社側主張に対して、原告側が抗議。渡邉裁判長は、会社側が提出した「意見書」は証拠として採用しないことを決めました。


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