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2011年12月14日(水)

日電硝子に団交命令

滋賀県労働委員会 偽装請負で

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 滋賀県労連一般労組が不当労働行為の救済を申し立てていた事件で、県労働委員会は13日、日本電気硝子とその子会社ニューマンパワーサービスに対し、「労働者派遣法違反の状態で使用してきたことに対する補償に関する事項を交渉事項とする団体交渉に応じなければならない」とする命令を出しました。

 労働者を偽装請負で就労させたことを認め、日電硝子に団交命令を出すのは、昨年12月に続くものです。

 滋賀労働局は2009年12月、日電硝子高月工場で請負会社(エー・オー・シー)社員として働いていた一般労組組合員の松浦秀人さん(54)と金森祐紀さん(52)の就労実態が偽装請負であると認定し、日電硝子とニューマンパワーサービスに対して直接雇用を推奨しました。このため一般労組は、日電硝子などが労働局の指導に従うことや、中間搾取に対する補償を交渉事項として団交を要求していました。

 県労連の今村伸治事務局長は「派遣法改定が問題となる中、製造業派遣や登録派遣をやめさせ、直接雇用につながる『みなし雇用』を進める上で、派遣労働者が労働組合に結集し、団体交渉でたたかう道筋を前進させました」と意義を強調。金森さんは「命令は当然の結果です。日電硝子は直ちに団交に応じるべきです」と話していました。


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