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2011年12月1日(木)

民法改正「1年以内に」

国連女性差別撤廃委が勧告

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 国連女性差別撤廃委員会は日本政府に対し、選択的夫婦別姓制度の導入などの「民法改正法案の採択」のとりくみを今後「1年以内」に国連に報告するよう求める勧告を11月30日までに出しました。報告・勧告の制度は、女性差別撤廃条約にもとづくとりくみを促進するためのものです。

 女性差別撤廃委員会は、2009年8月の勧告で、日本政府に(1)民法改正の実施(2)さまざまな分野での女性の意思決定参加引き上げの積極的差別是正措置の実施について、2年以内の追加報告を求めていました。委員会はこの10月、政府の追加報告(8月)をもとに、09年勧告の実施を審査。民法改正については、10年の通常国会への内閣提出予定法案としながら、国会提出のための閣議決定がされなかったことを重視しました。

 具体的には、民法改正法案(婚姻年齢を男女とも18歳に統一、選択的夫婦別姓制度の導入、婚外子と婚内子の相続分の同等化)の採択(国会提出のための閣議決定など)について講じた措置を1年以内に報告することを求めました。また、政府の民法改正法案に含まれていなかった、女性のみに課せられている6カ月の再婚禁止期間の廃止についても法規定と1年以内の報告を求めています。

 女性の意思決定参加引き上げの積極的差別是正措置については、2年後の定期報告に詳細な情報を盛り込むよう勧告しました。


運動広げたい

 日本婦人団体連合会・堀江ゆり会長の談話 民法改正について再報告を求められたのは当然で、これで1年以内に進展がなかったら、政府は条約履行の姿勢そのものを問われることになります。積極的差別是正措置については、第3次男女共同参画基本計画の具体的な成果の報告を求めており、「計画」の実効性が問われています。この勧告を力に運動を広げていきたいと考えます。


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