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2022年1月19日(水)

実効ある女性支援新法に

倉林議員と市民団体懇談

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(写真)「実効性ある新法に」と要請する(左から)戒能、村木の両氏と倉林議員=18日、参院議員会館

 DVや性暴力、性的搾取の被害、生活困窮など多様な困難を抱える女性を包括的に支援するための新法の今国会成立をめざし、早期制定を求める団体と日本共産党の倉林明子ジェンダー平等委員会責任者(副委員長・参院議員)が18日、国会内で懇談しました。

 「女性支援新法制定を促進する会」の戒能民江会長(お茶の水女子大学名誉教授)は、多様な困難を抱える女性への公的支援(婦人保護事業)が、女性を取り締まりの対象とみなす売春防止法を根拠としたままでは、人権と尊厳を守り一人ひとりのニーズに沿う支援ができないとして、同法に代わる新法の早期制定を要請。実効性ある新法とするため、国・地方自治体の責務や「人権保障のための支援」の理念を明確にし、民間支援団体を行政と対等のパートナーと位置づけることなどを求めました。

 生きづらさを抱える若年女性を支援する「若草プロジェクト」の村木太郎理事は、性的搾取の被害を受ける女性について「私も5年前までそうだったが、特に中高年男性は、モラルの低下や自己責任、注意の欠如ではないかと考える人が多い」と指摘。支援に携わるなかで被害女性の背景には虐待や貧困などさまざまな生きづらさがあると分かったと述べ、「特に性被害の影響は深刻だ。ここを正面切って捉える必要がある」と強調しました。

 倉林氏は、「公的責任と女性福祉・人権保障の理念を明確にした新法となるよう力を尽くしたい」と決意を述べました。

 新法をめぐっては、12日の院内集会で与党を含む各党が今国会成立への意欲を表明。法務省が、新法制定に伴い婦人保護事業の根拠とされている売防法第4章が廃止される場合は、性売買に従事・従事させられた女性の補導処分に関する規定(同法第3章)も「廃止が相当」との考えを示しています。


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