「あなたの相談相手」をモットーに40年
悩み事に専門家が答えます
お気軽にお電話ください
赤旗電話相談開設40周年 記念座談会(紙面を見る2018年8月25日付)
●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度については、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。
●確定申告の時期です。手続きで分からないこと、ちょっと確認したいことは「税金」相談におかけください。ベテランの税理士が親切にお答えします。
●お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」、「障害児教育」(次回相談日は5月15日)にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●3月の日程をお知らせいたします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。
<3月の相談日程>
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3日(火)●年金・社会保険 |
社会保険労務士/曽我 浩さん |
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4日(水)●法律 |
弁護士/平井 哲史さん |
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10日(火)●税金 |
税理士/松田 周平さん |
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11日(水)●法律 |
弁護士/泉澤 章さん |
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13日(金)●子ども・教育 |
元小学校教員/小川 修一さん |
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17日(火)●法律 |
弁護士/村﨑 修さん |
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18日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/山田 聡美さん 1級建築士/渡辺 政利さん |
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25日(水)●法律 |
弁護士/鈴木 剛さん |
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27日(金)●年金・社会保険 |
年金問題研究家/大川 英夫さん |
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28日(土)●医療福祉 |
元医療ソーシャルワーカー/原 玲子さん |
●2月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<法律>管理費の滞納ある物件、新所有者に請求できるか
<法律>賃貸マンションの電灯、切れたまま修理されない
<年金・社会保険>加入10年になる68歳夫、振替加算はつくのか
<法律>相続した家がごみ屋敷に、処分をどうすればいいか
<法律>23歳の息子が過労で自殺、会社からは何も説明ない
<税金>子どもの養育費払う元夫、扶養控除は受けられる?
<年金・社会保険>障害基礎年金を受ける妹、65歳以降はどうなるのか
<障害児教育>発達の遅れがある4歳孫、動き激しく注意ばかりに
電話相談 とくとく情報 法律相談編
「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。
係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
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困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。 |
◎くらしの相談室/法律/賃貸マンションの電灯、切れたまま修理されない
回答者/弁護士 並木陽介さん
賃貸マンションの共用部分の電灯が切れたままなのですが、大家(賃貸人)が対応できない状況です。どうしたらいいでしょうか。(A子)
◇ ◇
並木 それは困りましたね。
民法では建物を通常利用するために必要となる修繕は、賃貸人に義務があると規定しています。(民法606条1項)
――夜に暗くて困っているので早く直してほしいのですが、当分無理だと言われました。
並木 賃貸人が負担すべき必要な修繕を求めたにもかかわらず、賃貸人が修繕してくれない場合、賃借人が自分で修繕して「必要費」を支出した後、償還請求できることになっています。(同608条1項)
ここでいう必要費は、物件を通常利用するために必要なもので、原状保存もしくは回復のための費用です。改良などの費用は含みません。
共用部分の電灯は明らかに必要費になります。
――こちらで直して後からその費用を請求できるということですね。
並木 そうです。
必要費を償還請求できる規定は以前から明記されていましたが、4月1日に施行される民法で、607条の2が新設され、賃借人が自ら修繕できる場合が明確に記されました。
建物(賃借物)が修繕を要する場合、賃貸人がそれを既に知っている場合を除いて、賃借人はその旨を賃貸人に通知しなければいけません。
賃借人がその通知をし、または賃貸人がそのことを知ったにも関わらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしなかった時、賃借人は自分で修繕をすることができます。
また、雨漏りですぐに直さなければいけない場合など、急迫の事情がある場合は、通知をしなくても賃借人が自ら修繕することができます。
(2月12日付)




