2012年9月27日(木)
国民年金保険料の後納期間
2年から10年に延長
10月から
国民年金保険料をさかのぼって納められる期間が2年から10年に延長されます。10月1日から実施され、2015年9月30日までの時限措置。未納分の保険料を納めると、年金の増額や、無年金の人が受給資格を得られる場合があります。
国民年金(基礎年金)は20〜60歳まで全員が加入し、保険料納付期間(免除期間などを含む)に応じた年金を受けます。40年納付で満額(月約6万6千円)受給。25年の受給資格期間に満たないと全く受給できません。
今回の対象は、10年以内に国民年金保険料の未納・未加入期間がある人(任意加入期間含む)、受給資格がなく任意加入中の人などです。すでに老齢基礎年金を受けている人は対象外です。
1カ月分の保険料(約1万5千円)を後納すると、年金額は目安で年1638円増えます。9年間の受給で、後納した保険料分を回収できます。
消費税増税と引き換えに、受給資格期間が10年になることが決まっています。日本共産党は、消費税増税抜きに、ただちに受給資格期間を10年に短縮し、追納期間の延長も恒久的な制度にするよう国会で求めてきました。
問い合わせは近くの年金事務所か国民年金専用ダイヤル0570(011)050まで