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2018年12月26日(水)

障害者雇用 国は1.22%

法定水準の半分以下

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 厚生労働省は25日、2018年6月1日時点の障害者雇用状況の集計結果をとりまとめました。国の43機関のうち8割に当たる35機関で、障害者数が法令で定める水準を下回りました。国は障害者の雇用人数を大幅に水増ししてきたため、実際の雇用率は1・22%と法定雇用率(2・5%)の半分にも届きませんでした。

 国の機関のうち中央省庁(34機関)は28機関が未達成。国の機関全体では障害者が4300人近く足りず、国税庁では1000人超が不足していました。

 地方自治体では、都道府県の4割、市町村の3割でそれぞれ、必要な障害者数を下回りました。実際の雇用率は都道府県が2・44%、市町村が2・38%。

 例年は同時発表していた民間企業の障害者雇用状況については、来年3月末までに発表するとしています。

 障害者雇用をめぐっては今年8月、中央省庁による大幅な水増しが発覚。問題を調査した第三者検証委員会は報告書で、障害者雇用対策で率先すべき中央省庁が「障害者雇用」に対する意識が低く緊張感に欠ける状況がまん延していたと厳しく指摘していました。


 障害者雇用制度 障害者雇用促進法に基づき、「経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会」(第3条)を保障するため、民間企業や国・自治体などに一定数の障害者の雇用を義務付ける制度。従業員や職員に占める障害者数が、法令で定めた割合(法定雇用率)を下回ると、民間企業の場合は納付金を徴収され、上回れば調整金が支給されます。2018年4月から法定雇用率は民間企業で2・0%から2・2%、国・自治体で2・3%から2・5%にそれぞれ引き上げられました。


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