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2018年5月19日(土)

「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」

俳句不掲載 二審も「違法」

東京高裁 原告女性訴え認める

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(写真)裁判の勝訴を報告する弁護士ら=18日、東京高裁前

 「九条俳句」の公民館だよりへの不掲載をめぐる裁判で、東京高裁(白石史子裁判長)は18日、昨年10月に出された、さいたま地裁の判決に続いて俳句不掲載は違法だと認め、市に5000円の支払いを命じる判決を出しました。

 同裁判は、さいたま市大宮区の三橋公民館が、同館俳句サークル会員が憲法9条を題材に詠んだ俳句を、公民館だよりに掲載することを拒否し、作者が市に俳句の掲載を求めたもの。

 原告の女性(77)が詠んだのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句です。

 判決は、俳句サークル「かたばみ三橋俳句会」が毎月、秀句を選んで公民館だよりに掲載していたことは「住民の公民館の利用を通じた社会教育活動の一環としてなされた学習成果の発表行為」だと指摘。公民館側が、思想・信条を理由にほかの住民と比較して、俳句不掲載という不公正な取り扱いをしたことは、当該住民の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法」と断じました。

 判決後に開かれた記者会見で、原告弁護団の佐々木新一弁護士は「内容は公民館の活動や市民の学習権などに踏み込み、前進している」と述べました。

 原告の女性は「判決は違法だと断じた。今後も俳句掲載を求めていきたい」と語りました。


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