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2018年3月14日(水)

辺野古訴訟 県の訴え門前払い

那覇地裁 工事違法性 判断を放棄

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、無許可で工事を進めるのは違法だとして、県が国を相手に岩礁破砕の差し止めを求めた訴訟で、那覇地裁(森鍵一裁判長)は13日、県の訴えを却下しました。県の訴えが裁判所の審判対象となる「法律上の争訟にあたらず不適法である」として退け、工事差し止めの仮処分申し立ても却下。一方、工事の違法性については判断せず、「門前払い」となりました。

 政府は従来、新基地工事のためには、漁業法などに基づく県の漁業調整規則に基づき、県からの岩礁破砕許可が必要との立場でしたが、今年3月末の期限切れを前に、「地元漁協が漁業権を放棄したので許可は不要」と立場を変更。無許可のまま、辺野古埋め立て工事の一部である護岸工事に着手しました。

 県は無許可の工事は違法だとして昨年7月に国を提訴。これに対して国側は、岩礁破砕許可をめぐる解釈変更の正当性については、一切説明せず、行政機関が国民に行政上の義務の履行を求める訴訟は裁判所の審判の対象にならないという2002年の最高裁判決を根拠に、「今回の事例は争訟の対象ではない」との弁論に終始。那覇地裁はこうした国の主張を全面的に認めた不当判決です。

 同時に、新基地建設の違法性について何ら判断を示しておらず、新基地建設にお墨付きを与えたものでないことは明白です。


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