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2018年1月20日(土)

官房機密費 一部開示命じる

最高裁 “つかみ金”の実態に風穴

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(写真)最高裁が官房機密費の一部文書開示を認める判断をした判決を示す原告と弁護団=19日、東京都千代田区

 大阪の市民団体「政治資金オンブズマン」が内閣官房機密費(報償費)の支出について情報公開を求めた裁判で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は19日、一部文書の開示を認め、国の不開示処分を取り消しました。

 最高裁が官房機密費の情報公開について判断をしたのははじめて。これまで黒塗り文書すら開示されてこなかった機密費の秘密に風穴があく、画期的な判決となりました。

 最高裁が開示を命じたのは、「政策推進費受払簿」など3種類の文書です。

 「受払簿」は官房機密費の金庫から、官房長官個人が管理する金庫に繰り入れた金額を記したものです。

 長官が個人管理する金庫に移されたお金は、「政策推進費」として、領収書もいらず、長官の裁量で支出できます。3類型ある支出の中で、もっとも“つかみ金”の性質を持つもの。

 最高裁判決は「政策推進費の繰り入れは、機密費から政策推進費として使用する額を区分する行為にすぎない」と指摘し「不開示情報に該当しない」として国の不開示処分を取り消しました。

 また、最高裁判決は「出納管理簿」「報償費支払明細書」についても、政策推進費の繰り入れに関する部分についての開示を認めました。

 原告の1人、上脇博之・神戸学院大学教授は「開かずの扉をこじあけた画期的判決だ」と会見で喜びを語りました。

 内閣官房機密費(報償費) 内閣官房長官の判断で支出され、月平均で1億円が国庫から渡されています。機密費には3類型があり、(1)官房長官自らが管理し、政府協力者などに領収書不要で支出できる「政策推進費」(2)会合の飲食代や情報協力者への謝礼などの「調査情報対策費」(3)慶弔費や交通費、贈答品などの購入費用などに支出する「活動関係費」―があります。


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