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2018年1月18日(木)

警察の通行制止 違法

那覇地裁 高江過剰警備を断罪

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 沖縄県東村高江の米軍北部訓練場ヘリパッド(着陸帯)建設工事の現場近くの県道で2016年11月、抗議する市民のもとに職務のため向かっていた弁護士が警察官に車両の通行を2時間以上制止され「精神的苦痛を被った」として県に損害賠償を求めた訴訟で、那覇地裁(森鍵一裁判長)は16日、違法と認め県に慰謝料30万円の支払いを命じました。

 訴えていたのは元沖縄弁護士会会長の三宅俊司さん。森裁判長は、三宅さんに対する県警の制止行為やビデオカメラによる撮影について「いずれも原告の自由を制約するものであり、警察官職務執行法や警察法によっても正当化することができない」としました。県側は、警察官が検問で三宅さんを抗議行動の参加者と判断したため「工事を妨害するために犯罪行為に至る蓋然(がいぜん)性は高かった」と主張しましたが、判決は単に抗議参加者であることを理由に犯罪行為に及ぶと判断することは「合理性を欠く」と指摘しました。

 現場は当時、警視庁と5府県から機動隊が500人規模で派遣されており、過剰警備に批判が上がっていました。工事が本格化した16年7月以降、検問や通行止めが恒常化し、観光や住民生活にも影響が生じました。

 三宅さんは「市民を抗議行動に参加させないための不当な行為であることが明白になった。自由を奪うための警察権の乱用があってはならない」と判決の意義を強調しました。


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