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2017年12月22日(金)

徴税額通知書のマイナンバー 「当面記載しない」

総務省が方針転換

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 働く人の給与から住民税を徴収するため市区町村が事業所に送る「特別徴収税額決定通知書」について、総務省は「当面、マイナンバー(個人番号)を記載しない」と、これまでの方針を転換したことが21日、わかりました。


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(写真)総務省がある合同庁舎=東京都千代田区

 総務省はこの間、マイナンバーの記載を自治体にゴリ押し。各地で多発した誤送付や事業所での混乱を前に、1年で変更を迫られたことになります。

 15日に同省市町村税課が各都道府県の市区町村担当課に送った「事務連絡」。「書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととする」と、対応の変更を伝えています。

 「通知書」は毎年5月に市区町村が事業所に郵送するもの。「通知書」は今年度分から様式が変わり、新たにマイナンバー記入欄ができました。これを受け、総務省は「通知書」へのマイナンバー記載を各市区町村に“指導”してきました。

 名古屋市や東京都中野区などの特別区などいくつかでは、記載しない自治体もありました。しかし、総務省の“指導”に従った自治体では誤送付などが発生。少なくとも101自治体で、マイナンバー付きの個人情報が漏えいする事態となっています。

 今回の変更について総務省市町村税課は「(漏えいも)一つの要因ではある。経団連などいろんな団体から『事業所の管理コストがかかる』といった話などを総合的に勘案した」と答えました。

制度中止・見直しを

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 記載中止を求めてきた日本共産党の田村智子副委員長(参院議員)の話 「通知書」へのマイナンバー記載は、事業所にとっては、漏えい防止の責任を負わされるだけで業務上の必要性は皆無です。自治体にとってはセキュリティー対策で特別郵便にすれば費用負担も増えるなどの問題が明らかでした。

 こうした問題点と誤送付や漏えいの危険性を、梅村さえこ衆院議員(当時)とともにただしたにもかかわらず、記載をゴリ押しし、揚げ句が多数の誤送付が発生したことは重大です。反省のうえに制度の中止・見直しを求めます。


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