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2017年1月14日(土)

徹底批判「共謀罪」

「内心処罰」変わらず

「個人の尊厳」に重大な脅威

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 安倍政権が、20日から始まる通常国会に提出を狙う「共謀罪」法案に、法律家や市民、メディアから批判が強まっています。

 安倍晋三首相や菅義偉官房長官は、「一般人は対象にならない」などとして批判をかわそうとしています。しかし、「一般人は対象にならない」という法的な保障が示されたわけではありません。「運用」上のことなら、結局、政府や警察の恣意(しい)的権力行使の歯止めにはなりません。

 何より、共謀罪の最も危険な本質は、犯罪は行為であり、思想や言論は処罰しないという近代刑法の根本原則を覆すことです。共謀罪という特別な犯罪類型を新たに創出するものではなく、幅広く一般犯罪について「共謀」段階から処罰の対象にするものです。そのため700近い犯罪について共謀罪が成立すると指摘されているのです。

国民を監視

 犯罪の計画や相談、合意をしただけで処罰することは、警察をはじめ国家権力が日常的に国民を広く監視することになります。

 「個人の尊厳」と基本的人権が国家権力によって不断に脅かされる状況となります。共謀罪は、憲法の基本的人権の尊重との関係で、重大な問題をはらみます。とりわけ、市民運動団体や政党の活動に重大な侵害、萎縮的影響をもたらす恐れがあります。

処罰の対象

 突発的に犯罪が発生することもありますが、犯罪は通常、何らかの原因で動機がつくられ、決意をもたらし、相談と犯罪の合意(共謀)、計画、準備を経て、実行され、結果が発生します。刑法は、そのすべてを処罰の対象とはせず、殺人罪であれば生命という法益の侵害結果の発生(既遂)を処罰し、現実的危険の発生(未遂)について個別に処罰します。

 準備や相談では、実際に実行に移されるかもわからず、危険があるといっても抽象的で、重大犯罪(殺人など)について例外的に予備罪が処罰される体系になっています。そこにいきなり大規模に「共謀罪」処罰を持ち込もうというのですから、まさに大転換です。未遂罪や予備罪が処罰されない罪について、共謀罪を処罰する理由を説明できるのでしょうか。

資金だけで

 政府は、相談=共謀のほかに「準備行為」を必要とすれば限定になるとしています。しかし、「準備行為」とは非常に漠然と幅広いものです。

 「予備罪」ならば、犯罪の実行にふさわしい危険を備えたものであることが必要とされます。例えば、殺人罪なら、包丁や拳銃を調達するなどです。

 しかし「準備行為」は、昨年9月の共謀罪法案の政府資料で「予備罪の予備のように一定の危険性を備えている必要性はなく」とされ、「資金又は物品の取得」で足りるとされています。

 これでは共謀に加え「ATMでお金をおろす行為」があれば処罰されます。お金をおろすこと自体は犯罪ではありえず、客観的危険性もないので、結局は、共謀に基づき犯罪をする意思を持っていることで処罰することになるのです。(中祖寅一)


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