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2015年10月28日(水)

国の知事決定取り消し 「国」と「私人」の顔使い分ける政府

辺野古新基地法廷闘争へ

オールジャパンで支援を

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 「私人」と「国」の顔を使い分ける―。国家権力が、これだけの姑息(こそく)な手段をとった例はありません。

防衛局は「私人」か

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 防衛省沖縄防衛局は、沖縄県の翁長雄志知事が行った名護市辺野古の埋め立て承認取り消しの効力を停止して辺野古新基地建設を強行するために、行政不服審査法(行審法)に基づいて国土交通相に審査請求・執行停止を申し立てました。

 行審法は、行政機関から国民の権利利益を擁護することを旨としており、本来は民間人にしか適用されません。しかし、防衛局は自らを「一事業者=私人」と称して同法に基づく手続きを強行。しかも、防衛局の申し立てを、辺野古新基地推進を方針とする安倍政権の、同じ一員である国交相が判断するという自作自演ぶりです。

 これには、行政法研究者からも「法の乱用」などとした批判が一斉に上がりました。

代執行が狙うもの

 石井啓一国交相が27日、行審法に基づいて埋め立て承認取り消しの執行停止を決定したのと同時に政府が新たに持ち出したのは地方自治法に基づく「代執行」手続きです。これは、地方自治体の事務が法令に違反している場合、その是正のため国が代わって行うことです。(同法245条1項ト)

 突然、代執行を持ち出した理由は何か。石井国交相は27日の会見で、「政府の一致した方針として閣議了解された」と述べるにとどまり、何も答えませんでした。

 行政法研究者が出した、沖縄防衛局による不服審査請求を「却下」すべきとの声明の呼びかけ人である本多滝夫・龍谷大法科大学院教授は「行審法の悪用に批判が集中したので、『法治国家』の装いを演じるために持ち出してきたのではないか」と指摘。また、代執行手続きの場合、国側に日程の決定権があります。裁判も迅速に行われ、高裁判決の段階で代執行が可能になります。県が最高裁に上告しても代執行の効力は失われないため、国側に利点があると言います。

 しかも、埋め立て承認取り消しの効力が停止されているため、政府は裁判中でも“合法的”に新基地工事を進めることができます。

 自らを「私人」と称して、地方自治体の処分による“被害者”を演じ、それが認められたら「私人」の仮面を投げ捨て、国家権力者の正体をあらわにして自治体の権限を根こそぎ奪う―。安倍政権に「法治国家」を名乗る資格はありません。独裁政治そのものです。

宜野湾市長選必ず

 沖縄県はただちに、国地方係争処理委員会に審査請求を行うなど、対抗措置に出ます。また、県・国双方が相手を提訴し、年内に法廷闘争が始まる可能性が強まっています。

 県側が勝利するのは簡単ではありませんが、法を何重にもねじ曲げている安倍政権には一片の道理もありません。裁判を通じて辺野古新基地の不当性を明らかにしていき、新基地ノーの流れを「オール沖縄」から「オールジャパン」に広げていくことは可能です。

 また、裁判期間と重なる可能性が高い宜野湾市長選(来年1月24日)で、翁長県政を支えるシムラ恵一郎氏が勝利することが、安倍政権への決定的な打撃になります。そのために、全国からの支援・連帯が不可欠です。 (竹下岳)

国交省 同じ不服審査でも住民の訴えは無視

 国土交通省には、1万人を超える住民から、リニア中央新幹線(東京―名古屋間)や、東京外郭環状道路(関越―東名間)、東京の「特定整備路線」に関して、国の認可取り消しを求める不服申し立てが行われています。

 リニア新幹線をめぐっては沿線住民5000人、東京外環道では1100人、特定整備路線では4000人がそれぞれ、生活や自然環境が破壊されるとして申し立てていますが、いまだに処分決定もなされていません。

 行政不服審査法には、処分の執行停止に関する規定があり、職権でも事業の執行停止ができますが、それも行われていません。

 外環ネット世話人の大塚康高さんは、「外環道の認可について申し立ててから1年半以上たつのに、何の処分も出されていません。一方で工事は進められており、住民の権利救済がないがしろにされていると思います。国民のための不服審査であるのに、住民多数の意見は聞かないで、防衛省という身内の訴えはさっさと聞くなど辺野古問題で明らかになっている国のやり方は許されません。同じことが外環道でも起こるのではと危ぐしています」と話します。

 「不服審査は行政の行った処分から住民の権利を守るためのものであって、国が申し立てること自体がおかしい。国は、多数の住民の意見を聞いて行政をすすめるべきです」と話しています。


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