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2015年10月28日(水)

辺野古埋め立て 新基地ありき 法を乱用

国交相 「取り消し」停止 代執行へ

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 石井啓一国土交通相は27日、沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設に必要な埋め立て承認を翁長雄志知事が取り消したことを受け、行政不服審査法(行審法)に基づいて取り消しの効力停止を決定しました。900ページ以上におよぶ翁長知事の意見書提出(22日)からわずか5日後の決定で、“結論ありき”の横暴きわまる姿勢です。


県は対抗措置へ

 さらに安倍内閣は同日、知事の処分を「是正」するため、地方自治法(地自法)に基づく代執行の手続きに着手するとの方針を閣議口頭了解で決定。法制度を乱用し、新基地に反対する沖縄の民意を弾圧する姿勢を鮮明にしました。

 国交相は同日付で、効力停止を申し立てていた防衛省沖縄防衛局へ決定書を送付。中谷元・防衛相は同日の会見で、「文書が届き次第、速やかに工事に着手していきたい」と述べ、工事再開と本体工事へ着手する方針を明言しました。また、国交相は地自法に基づき、28日に翁長知事へ是正勧告文書を送ります。

 沖縄県はただちに第三者機関の国地方係争処理委員会へ審査を申し出る方針です。

 地方自治体が受け持つ法定受託事務について、国が代執行に着手するのは初めて。沖縄県と国は、行審法と地自法の二つの土俵で争うこととなり、法廷闘争は不可避の状況になりました。

 閣議口頭了解では、翁長知事の取り消しによって「米国との信頼関係に悪影響を及ぼす」などと非難。国交相の効力停止の決定書でも、全く同じ理由から沖縄防衛局の主張を認め、日米同盟最優先の一内閣による“自作自演”の実態を浮き彫りにしました。


 地方自治法に基づく代執行 国と地方の間で紛争が起きたときに、国が介入(関与)することで解決を図る仕組み。都道府県知事が国の介入に従わない場合、最終的に裁判に訴えることができ、知事に代わって強制的に行政行為を行うことができます。


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