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2015年9月19日(土)

改悪派遣法 政省令とりまとめ

労働者側 異例の意見

労政審部会

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 労働政策審議会の労働力需給制度部会は18日、改悪された労働者派遣法の9月30日施行に必要な政省令、派遣元・派遣先指針の要綱をとりまとめました。同日開かれた職業安定分科会で報告・議決され、厚生労働大臣に答申されました。

 とりまとめられた要綱には、労働者代表から異例の意見が付されました。意見は、「法律の施行準備期間が極めて短い」として、「下位法令に係る審議時間と周知期間を十分に確保できたとは到底言えない」と指摘。付帯決議を尊重した措置、検討などを誠実、確実に講じるよう行政に求めました。

 とりまとめにあたって、労働者代表から「いい足りないことはある。ここにつけた意見はくんでもらいたい」(連合・新谷信幸総合労働局長)と注文が出されました。

 政令は、改悪された派遣法の施行にともなう経過措置を規定。改悪法の施行日前に締結された派遣契約にかかわる期間制限違反については、「従前の例による」として、「みなし制度」を適用しないものとしました。すでに「みなし制度」の権利を得ている労働者から直接雇用の権利を奪うものです。「みなし制度」は、違法派遣があれば派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなすもので、10月1日に施行されます。


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