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2015年6月27日(土)

戦闘発進機給油は憲法違反

戦争法案審議 塩川衆院議員が追及

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(写真)質問する塩川鉄也議員=26日、衆院安保法制特委

 「戦争法案は、これまで憲法上行わないとしてきた後方支援活動にも踏み出そうとしている」―。日本共産党の塩川鉄也議員は26日の衆院安保法制特別委員会で、法案で可能にする、戦闘作戦行動に発進準備中の戦闘機への給油について、これまでは「憲法上慎重を要する」として認めてこなかったことを示し、「憲法上の問題として理屈が通らない」と追及しました。

 中谷元・防衛相は、給油を当時認めなかったのは「米軍からニーズがなかったためだ」として、あくまで政策判断だったと答弁。「今般は(米側からの)ニーズが確認された」とした上で、「(憲法上の適否を)慎重に検討した結果、現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないという『一体化回避』の考え方が適用できる」として、憲法が禁じる「武力行使との一体化」はしないと強弁しました。

 これに対して、塩川氏は、大森政輔内閣法制局長官(当時)が「憲法上の適否について慎重な検討を要する」と答弁(1999年1月)していたことを指摘しました。

 さらに塩川氏は「『憲法上の適否』が問われるのは、『給油する場所』ではなく、給油した戦闘機が『戦闘作戦行動』を行うという問題だ」と強調。大森元長官が7月の月刊誌でのインタビューで、戦闘準備中の戦闘機の給油について「一番典型的な武力行使の一体化の事案」と発言していることを紹介し、「なぜ(給油が)認められるのか」とただしました。

 安倍晋三首相は「(給油が)戦闘作戦行動と時間的に近いのは確かだ」としながら、「給油そのものを戦闘活動とはいえない」と居直りました。塩川氏は、この問題での政府統一見解の提出とともに、大森元長官の参考人招致を要求しました。


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