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2015年4月24日(金)

口座・健診情報も国が把握

衆院 マイナンバー法 実施前から拡大

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 23日の衆議院本会議で、個人情報を国が把握し活用するマイナンバー(国民共通番号)法と個人情報保護法の改定案が審議に入りしました。

 マイナンバー法は2013年3月に成立。今年10月に全国民への12けたの番号通知、来年1月の利用開始を予定しています。これまでマイナンバーを使って国が個人情報を活用できる範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野としていました。

 ところが今回の改定案では、18年から金融機関で新規に口座開設する際にマイナンバーの記入を求め、特定健診情報や予防接種の履歴も、マイナンバーで一元的に把握できるようにします。

 制度実施前から、範囲を広げ、民間利用に道をひらく重大な改悪です。13年の国会審議で、「(範囲拡大は)3年間の施行状況をみて検討する」とのべ、とくに医療情報には慎重な姿勢を示していた政府説明をほごにするものです。

 また、今回の法案では、企業による個人情報の目的外利用について、個人の特定ができないように情報の一部を削除・加工すれば、本人の同意なしで第三者への提供を認めます。商品の購入履歴などビッグデータと呼ばれる膨大な個人情報を活用したい企業の要求に応じたものです。

 この日の衆院本会議で自民党は、「マイナンバーを利活用し、新たな経済成長への道筋をつけていただきたい」(平井たくや議員)と主張。維新は「預貯金口座に限らず、制度全体の拡充徹底を前倒しすべきだ。法案では、電子カルテ、診療報酬の情報は対象になっていない」(河野正美議員)と拡大をあおりました。


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