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2015年3月14日(土)

「戦争立法」輪郭浮き彫り

安保法制 与党協議で派兵法概要

戦地派兵を盛り込む 武器使用の基準拡大

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 政府は13日、安全保障法制に関する第16回与党協議で、新たな海外派兵法の概要を提示しました。PKO(国連平和維持活動)協力法を改定し、「自己防護」に限定していた武器使用を任務遂行まで拡大。海外派兵恒久法では、「戦闘地域に行かない」といった従来の派兵法の“歯止め”を完全に撤廃。「戦地」派兵を明確にし、自衛隊員が海外で「殺し、殺される」戦争立法の危険が現実味を帯びてきました。

 与党協議座長の高村正彦・自民党副総裁は記者団に対し、20日に座長案を取りまとめ、法制化の作業に入りたいとの考えを示しました。公明党の北側一雄副代表(座長代理)も、「中間報告のようなもの」として取りまとめに同意しました。

海外派兵の3分野

 政府が示したのは(1)周辺事態法改定(2)海外派兵恒久法(3)PKO法改定―の3分野です。

 ●周辺事態法改定 (米軍主導の戦争への後方支援) 現行法では、自衛隊の活動地域は戦地と一線を画す「後方地域」としていますが、当該国の同意があれば、自衛隊が外国領域=戦地まで派兵して米軍への兵たん支援を可能にします。「日本周辺」を想定している「周辺事態」に代えて、地理的に無制限の「重要影響事態」の概念に切り替える考えです。

 ●海外派兵恒久法 米軍主導の多国籍軍に参加する他国軍への「後方支援」をいつでも、どこでも可能にします。イラク特措法やテロ特措法で定めていた「非戦闘地域」の概念を撤廃。戦地派兵を可能にしています。また、国連安保理決議に基づいた多国籍軍に加え、「対テロ」戦争のような有志連合型の多国籍軍や、国連決議に基づかない活動への後方支援も盛り込みます。

 ●PKO法改定 PKO5原則のうち、「自己防護」に限定していた武器使用原則を、「受け入れ同意」維持を条件に、「業務の遂行に当たり、自己保存型及び武器等防護を超える武器使用が可能」とし、敵対勢力との交戦なども認めます。

図

(写真)日米共同演習に参加する陸上自衛隊=2014年12月9日(米海兵隊ウェブサイトから)


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