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2015年2月6日(金)

客室乗務員の上告棄却

日航解雇撤回裁判 原告団、不当決定に抗議

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 日本航空解雇撤回裁判の客室乗務員原告団71人(内田妙子団長)が、解雇を容認した東京高裁判決の見直しを求めて最高裁に上告していた問題で、最高裁第2小法廷が「上告審として受理しない」として棄却を決定したことが5日までに分かりました。JAL不当解雇撤回裁判原告団は、不当決定に抗議する声明を発表しました。

 同事件は、会社更生中の日航が2010年末、病欠歴と年齢の高さを基準に、パイロットと客室乗務員165人の解雇を強行したものです。

 東京高裁は昨年6月、更生計画を遂行する管財人は「合理的な経営判断」をするから不当なことはしないという前提で、解雇を容認する判決を出しました。

 昨年8月に東京地裁で、管財人・企業再生支援機構(当時)の幹部らが、労働組合をどう喝する不当労働行為をしたと認定する判決が出されました。今年1月28日には大阪地裁で、病欠の解雇基準が不合理だとして客室乗務員の解雇を無効とする判決も出されています。しかし、最高裁は4日、地裁判決の内容を再検討せず、不受理を決定しました。

 パイロット原告64人(山口宏弥団長)の上告についての判断は出されていません。

 同原告団の声明は、最高裁に補充書1、2を提出し、3、4と提出を予定する旨通知しているにもかかわらず、実質審理を行うことなく、棄却・不受理という結論ありきの不当な決定を行ったと批判。不当決定に屈することなく、自主的全面的解決と、パイロット訴訟の勝利をめざし、力の限り奮闘する決意を表明しています。


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