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2015年1月30日(金)

パチンコ換金非合法

東証 ホール業者の上場認めず

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 パチンコ業界が行っている客の出玉景品の換金行為は、刑法の賭博禁止に抵触する法令違反の疑いがあるとして、東京証券取引所がパチンコホール業者の新規上場を受け付けない方針であることが29日、本紙の調べで明らかになりました。これとの対比でみても、パチンコ店内へのATM(現金自動預払機)設置を黙認している銀行の無責任が際立っています。


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(写真)パチンコ店の近くに設置されている景品買い取り所=都内

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(写真)パチンコ店内に置かれている銀行ATM=都内

店内ATM設置 銀行の無責任

 パチンコホール業界は資金獲得や信用強化のため株式の上場をねらっており、パチンコチェーンストア協会などの業界団体を通じての政界工作を行っています。

 2005年には業界準大手の「ピーアーク」がジャスダック証券取引所に上場を申請しましたが、翌06年4月に却下。それ以後、国内で上場申請したホール業者はいません。

 これについて東京証券取引所は本紙に、パチンコ業界が行っている換金行為は「合法とはいえず、刑法の賭博禁止に抵触する法令違反の疑いがある」と指摘。上場の条件には法令違反やその恐れがないことがあるとして、「私たちは投資家を保護する立場にあり、今後、新規にパチンコホールの上場申請があっても、これを受けて上場させることはない」と明言しました。

 パチンコは「賭博」でなく「遊技」という建前で、風俗営業適正化法の下、警察庁の管轄に置かれています。

 同法は、現金や有価証券を賞品とすることや客に提供した賞品を買い取ることを禁止していますが、景品買い取り所と景品問屋を介在させる「3店方式」という脱法的な手法で、景品の換金が広く行われています。この換金行為によってパチンコは実質的な「賭博」となっています。

 現在全国のパチンコ店の1割近くに銀行ATMが設置されています。証券業界が「非合法」と認める「賭博」の現場へのATM設置を黙認している銀行業界、監督官庁の姿勢が問われています。


 3店方式 パチンコ店が客から直接景品を買い取る換金行為は風営法で禁じられています。この規制を逃れるため(1)客がパチンコ店で特殊な景品と交換(2)特殊景品を店外の景品買い取り所で換金(3)換金された景品は問屋を通じてパチンコ店にもどる―という3店を循環させる方式。警察庁は3店方式による換金を「ただちに違法とはいえない」と黙認しています。


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