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2014年6月7日(土)

戦地派兵へ新基準

政府提示 「非戦闘地域」撤廃変わらず

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 政府は6日、集団的自衛権の行使などを検討する「安全保障法制整備に関する与党協議」の第4回会合で、前回示した自衛隊の戦地派兵に関する「4条件」を撤回し、新たな基準を提示しました。

 前回、政府が提示したのは、「戦闘地域にいかない」という、海外派兵に関する憲法上の“歯止め”をなくし、「4条件」となる(1)支援部隊が戦闘中(2)提供物品を直接戦闘に使用(3)支援場所が「戦闘現場」(4)支援が戦闘と密接に関係―のうち、一つでも欠けていれば、戦地に派兵して他国部隊の支援を認めるというものでした。

 これについて公明側からも強い拒否反応が生じたため、政府は新たに、(1)「戦闘現場」では支援しない(2)後に「戦闘現場」になった場合は退去する(3)文民や負傷兵など人道的な捜索・救難の場合は例外とする―とした新たな3基準を示しました。

 ここで言う「戦闘現場」とは、「現に戦闘が行われている場所」を意味します。「戦闘地域」より限定された概念です。旧イラク特措法などでは、「現に戦闘が行われていない」ことに加え、「将来にわたって戦闘が行われない」場所であることが派兵の条件とされていました。

 新たな基準も「非戦闘地域」という概念をなくすことに変わりはなく、憲法上の“歯止め”はなくなります。「非戦闘地域」の概念をなくすことには与党協議座長を務める公明党の北側一雄副代表も、「私個人は柔軟に考えてもいいんじゃないか」と理解を示しています。

 一方、政府は「武力攻撃に至らない侵害」(グレーゾーン)への対処のうち、(1)武装集団による離島占拠(2)公海上での民間船舶への不法行為―については法改正をせず、「運用改善」で対処する方針を提示。自公は了承しました。

 与党協議のなかで自民党の高村正彦副総裁は「(閣議決定される)政府方針について、われわれが要求したらいつでも出せるように準備してほしい」と政府側に要請。解釈改憲の閣議決定に早期に踏み切るよう促しました。


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