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2014年2月24日(月)

米英独議会視察 秘密のチェック不可能

国会監視の限界浮き彫り

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 国会の「最高機関性」(憲法41条)を否定する秘密保護法の施行に向け、自民、公明両党は国会での秘密の取り扱いについて近く議論を始めます。自公、維新、みんなの4党は昨年12月、国会に「秘密の運用状況等を監視する委員会」の設置を合意。しかし、超党派議員団の海外視察(1月)の成果は、早くも国会による秘密監視の限界を浮き彫りにしています。

 同議員団が視察した米国、イギリス、ドイツの各国議会には、軍や政府機関の情報活動(スパイ活動含む)を監視する委員会が置かれています。しかし、秘密の内容や妥当性をチェックする機関ではそもそもありません。

 これらの制度はいずれも米国の国家安全保障局(NSA)や中央情報局(CIA)に代表される、情報機関が行う盗聴・謀略などの違法情報活動に歯止めをかけるために整備されてきたものです。憲法9条の下で軍隊や対外情報機関を持たない日本とは国内事情が全く異なります。

 そのため各国で監視する委員会の場合、委員会への情報提供義務などは認めていても、秘密の内容が適当でない場合に行政府に指定解除を求める権限はありません。

 また、膨大な秘密を議会ですべてチェックすることは到底不可能なのが、各国共通の実情です。実際、米NSAの同盟国首脳への盗聴をはじめとする違法監視活動は、スノーデン氏(元NSA契約職員)の内部告発まで表面化することはありませんでした。

 日本の場合、国会の求めに応じて秘密を提供するかどうかは、政府側に大幅な裁量があり、国会の行政監視権は著しく制約されます。秘密保護法では、「行政機関の長」(閣僚など)が「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると認めれば、一切の提供を拒否できるからです。

 国会の「最高機関性」を否定する、このような法律を成立させた後になって、国会による監視の議論を始めること自体が本末転倒で、その役割も名ばかりになることは目に見えています。

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