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2014年2月11日(火)

「米国向けミサイル落とせ」

安保法制懇 「集団的自衛権」要件なしでも

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 歴代政府が憲法上、禁じてきた集団的自衛権の行使などを検討している「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇=座長・柳井俊二元駐米大使)は4日の第6回会合で、集団的自衛権の発動要件が満たされていなくても、自衛隊が米国に対して発射された弾道ミサイルを撃ち落とすべきとの考えを検討していたことが分かりました。

 「法的基盤の再構築」といいながら、「海外で戦争する国」づくりという結論ありきの実態が浮き彫りになりました。

 国連憲章第51条は、加盟国に対する「武力攻撃」があった場合「個別・集団的自衛権の固有の権利」が害されないとしています。この「武力攻撃」とは、「一国に対する組織的計画的な武力の行使」であるというのが日本政府の見解です。

 これに対して第6回会合で配布された部内資料では、「『組織的計画的な武力の行使』と判断できないような状況」であっても、自衛隊が米国に向けて発射された弾道ミサイルを「破壊すべき」との論点が提示されました。法制懇が求めている集団的自衛権の行使自体が憲法違反ですが、その発動要件が満たされなくても“日米同盟のため”なら何でも許されるという発想です。

 また、「組織的計画的な武力の行使」と判断できない事例として「自衛艦が日本近海で警戒監視にあたっている最中、他国艦船が第3国から不法行為を受ける場面に遭遇した場合」も挙げています。

 第6回会合では、「武力攻撃にいたらない侵害」―いわゆる「マイナー自衛権」や「グレーゾーン」と言われる事態への措置を検討しました。

 法制懇は個別議題の協議を終え、安倍晋三首相への4月中の報告書提出に向けた作業に着手しています。


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