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2013年12月4日(水)

秘密保護法案 参考人意見陳述(要旨)

弁護士もジャーナリストも「廃案を」

国民を威嚇する悪法

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 秘密保護法案の参考人質疑(3日、参院国家安全保障特別委員会)で、日本弁護士連合会(日弁連)秘密保全法制対策本部の江藤洋一(よういち)本部長代行、日本新聞労働組合連合(新聞労連)の日比野敏陽(としあき)委員長が行った意見陳述(要旨、文責は編集部)は次の通りです。


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弾圧に利用される

日弁連秘密保全法制対策本部長代行

江藤洋一氏

 国民の「知る権利」は憲法上、尊重されなければならない。(法案は)特定秘密の保護の必要性が過剰に強調されている。

 「安全保障」の受益者は国民だ。したがって「安全保障」を理由とする「秘密」であっても、それは究極的に国民の利益を守るという大義がなければならない。憲法上、保障されている基本的人権、これと同等の保障を要する国民の権利の侵害に関する情報、その恐れのある情報は、秘密にされてはならない。

 秘密指定された秘密が適法、妥当なものか否かが国民にわからない。“知らしむべからずよらしむべし”の姿勢は、現代の民主主義国家にそぐわない。

 (特定秘密の)管理侵害行為があいまいで、裁判で無罪になればいいというものではなく、逮捕、勾留、捜索、差し押さえを受けること自体が大変な不利益で、損害は回復しがたい。「逮捕するぞ」「捜索するぞ」と文字通りの威嚇が国民を黙らせ、萎縮させることになることを恐れる。

 先日の自民党の石破(茂)幹事長の「(デモ行為は)テロ」発言は、(秘密保護法案)第12条の「テロリズム」の定義と関係している。他人に意見を強要することが「テロリズム」と読めるような(法案の)文章、句読点のつけ方になっている。

 政府や森(雅子)大臣は否定するが、石破氏の発言にそった解釈がなされる以上、この法律が言論弾圧、政治弾圧に利用される可能性を示唆している。この法案は小手先の「修正」では是正できない重大な欠陥があり、廃案にすべきだ。

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社説もテロ扱いか

新聞労連委員長

日比野敏陽氏

 法案には極めて問題が多く、国民の知る権利に奉仕する取材、報道の自由を大きく損なうものだ。廃案にするように求めたい。

 取材行為について、「著しく不当な方法と認められない限り」は「正当な」取材だとしている。「著しく不当」とは何か。極めてあいまいだ。取材内容によっては、記者は相手に厳しく迫る。法案の内容や政府の説明は、取材、報道の現場の事情からかけ離れた非現実的な規定だ。

 (法案)第22条の「(国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に)配慮」する主体は誰か。捜査当局が「配慮」するわけだから、捜査当局に「配慮」してもらうように取材中も自分で「良い子になれ」「規制しろ」と言われているとしか思えない。

 重要なことは、取材によって国民、読者の「知る権利」に応えることができるかどうかだ。

 法案の構造自体が非常に問題だ。裁判では無罪になるかもしれないが、訴追ができ、(行政や捜査当局が)取材や報道の邪魔をすることが可能だ。そういうツール(道具)を時の権力が握ることになる。その恐ろしさを多くのみなさん、議員に自覚していただきたい。

 自民党の石破幹事長は、街頭デモを「テロ行為」と共通していると指摘した。この通りなら、新聞の社説やコラム、あらゆるジャーナリストの原稿もテロ扱いされるのではないかという声が新聞記者仲間からも上がっている。ここに法案の本質が隠れているのではないか。衆議院のような強行可決は絶対に許されない。


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