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2013年11月15日(金)

大阪・岸和田生活保護裁判

原告夫婦の勝利確定

市控訴せず 「追い返されない制度に」

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 生活保護法の稼働能力活用要件の解釈を誤った却下処分は違法と認定し、処分の取り消しなどを命じた岸和田生活保護裁判の大阪地裁判決(10月31日)で、被告の大阪府岸和田市は14日、控訴しないと発表、原告夫婦の勝利が確定しました。


 市が控訴を断念した発表を受けて同日昼、原告の夫(41)と妻(48)、「支援する会」の人たち、訴訟弁護団が市役所前で宣伝しました。市の英断を評価し「判決の内容に沿って連携して、よりよい生活保護行政をすすめるために話し合いましょう」と呼びかけました。

 夫は「本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これで安心して仕事に頑張ることができます。私たちのような人が窓口で追い返されることのない生活保護に一日も早くしてほしい」と話していました。

 弁護団事務局長の下迫田浩司弁護士は「今回の判決は、国会で審議されている生活保護改悪関連2法案の内容を真っ向から否定するものです。改悪をやめさせなければならない」と語りました。

 野口聖市長がコメントを発表。「判決内容を精査し、厚生労働省などの関係機関と協議を行い、総合的に判断した結果、控訴を行わないことにしました。地裁判決を踏まえ、今後とも生活保護制度の適正な事務執行に努める」としています。


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