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2013年9月13日(金)

福島第1原発 危険手当不払い告発

仙台地裁 作業員が初の弁論

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 東京電力福島第1原子力発電所事故の緊急・収束作業の関連作業員2人が、賃金の一方的な引き下げや危険手当の不払いは不当であり、解雇は無効として宮城県内の2次下請け会社を相手に起こした未払い賃金請求訴訟の第1回口頭弁論が12日、仙台地裁(市川多美子裁判長)で開かれました。

 原告の1人が代表して意見陳述。「被ばくの不安もあり、一大決心をして来た福島原発の仕事は、雇用契約書は1次下請けがつくり、しかも偽装だった。賃金も最初の約束よりも大幅に引き下げられたが東北のためにと1年3カ月作業してきた。災害復旧の言葉を利用し、作業員の危険手当をピンはねする会社、それを管理できない東電にも責任がある」と訴えました。

 そのうえで「私の娘(当時16歳)は病気を発症しており、妻は看護のため仕事をやめた。治療代、家のローンもあり最初の賃金ならなんとかやっていけそうだと思って入社した。解雇が怖くて賃下げに強く抗議できなかった」と悔しさをにじませました。最後をこう締めくくりました。「私たちが行動することで、原発労働者の条件が改善されることを願っている」

 原告の2人は、危険物取り扱い資格をもつタンクローリー運転手です。軽油を、いわき市小名浜の油槽所から、タンクローリーで原発事故収束・廃炉作業の前線拠点のJビレッジに運搬し、原発構内の給油作業で汚染された別のタンクローリーに積み替え、福島第1原発に運びます。

 作業を始めてすぐの2011年7月に会社が賃金引き下げを通告、半月後に1次下請けから「(元請けの)大成建設の指示だ」として「原発での仕事で健康被害が起きても会社を訴えない」との文書を書かされました。

 賃金引き下げ、危険手当不払いに納得しない2人を会社は12年10月、事実上の解雇に追い込みました。

 被告側は答弁書で「請負単価は通常よりも比較的高額になっていたことは事実だが、危険手当の金額を特定して東電や1次下請けとの請負契約を締結した事実はない」と反論しています。

 次回期日は10月31日午後1時10分から。


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