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2013年7月18日(木)

非人道リストラに警告

厚労省がパンフ たたかいの成果

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(写真)厚生労働省作成のパンフレット

 仕事を奪う「リストラ部屋」や個人面談による退職強要、労働者を突然閉め出す「ロックアウト解雇」など、非人道的なリストラ手法に対し、雇用と生活を守ろうと労働者・労働組合が声を上げ、日本共産党は国会で追及してきました。リストラ反対の世論の広がりを受け、厚生労働省は、企業向けに雇用ルールを啓発・指導するための新しいパンフレットをつくっています。

 厚労省が新たに作成したパンフは、『厳しい経営環境の下での労務管理のポイント』です。厚労省の担当者は「労働基準監督官が企業に説明しやすいよう、話題になった問題などを入れた」と説明しています。

 2009年4月にも、リーマン・ショック後の「派遣切り」とのたたかいが広がり、日本共産党が国会で追及したことで、同種のパンフを作成していました。

 今回のパンフは、電機・情報産業の大リストラを受けて、社会問題となったリストラ手法に対応し、新たな項目が加わっています。

 前書きには「事前に十分な話合いを労使間で行うことや、お互いの信頼関係や尊厳を損ねるような方法を避けること」と書き加えられました。

 日本共産党の志位和夫委員長が昨年11月、労働者を自殺寸前まで追い込むNECの個人面談の繰り返しや、日本IBMによる「ロックアウト解雇」を国会で告発し、当時の野田佳彦首相に「あってはならないやり方」と認めさせたことをはじめ、山下よしき、田村智子参院議員らが質問を積み重ねたことが、大きな影響を与えています。

 退職強要について、「自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります」と指摘しています。

 日本IBMなどでは、解雇理由を労働者の「業績不良」としながら、具体的な証拠を示さないことが問題となりました。

 厚労省パンフは、「業績不良」による解雇について就業規則に定めてあった場合でも「解雇を権利の濫用(らんよう)と認めた裁判例があります」と注意を促しています。

 そのほか、配置転換や出向の命令が無制限ではなく、権利乱用とされる場合があること、「整理解雇の4要件」((1)人員整理の必要性(2)解雇回避努力(3)人選の合理性(4)労働組合・労働者との協議)をかみくだいて説明しています。

 日本共産党は、労働者・労働組合と力をあわせ、厚労省の姿勢を前進させてきました。日本共産党は、整理解雇4要件を明文化し、人権を踏みにじるリストラ手法も許さない「解雇規制・雇用人権法」制定を提案し、参院選の躍進を目指して奮闘しています。


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