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2013年4月8日(月)

“米軍駐留は9条違反”の伊達判決

安保改定遅らせた

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 現行日米安保条約の署名(1960年1月)が当初もくろんでいた日程より大幅に延期された背景に、「米軍駐留は憲法9条違反」と断罪した砂川事件・東京地裁判決(59年3月、いわゆる伊(だ)達(て)判決)が大きく影響していたことが、米政府解禁文書で初めて判明しました。安保改定交渉の“謎”の一つが明らかになりました。


米政府解禁文書で判明

 解禁文書は、59年8月3日発信のマッカーサー駐日米大使が米国務長官にあてた秘密書簡。「安全保障上の理由」で閲覧禁止になっていましたが、布川玲子・元山梨学院大学教授が米国の情報公開法に基づき米国立公文書館に開示請求し、入手しました。

 現行安保条約をめぐり日本政府は当初59年6月末から7月初旬の署名というシナリオを描いていました。ところが突如延期され、署名は翌60年1月になりました。これまで、この延期はもっぱら「自民党内の事情」と説明されてきました。

 この事情に関し秘密書簡は、「外務省と自民党筋の情報」として、安保条約改定の日程が遅れたのは、伊達判決の跳躍上告(別項)を受けた最高裁が「当初もくろんでいた(59年の)晩夏ないし初秋までに(判決を)出すことが不可能だということに影響された」と指摘。「砂川事件が係属中であることは、社会主義者やそのほかの反対勢力に対し、そうでなければ避けられたような論点をあげつらう機会を与えかねないのは事実だ」としています。最高裁が破棄判決を出す前に条約に署名、国会提出すれば、安保条約にもとづく米軍駐留を違憲とした伊達判決をもとに厳しく追及されるのを日本政府が恐れていたことを示しています。

 また秘密書簡は、伊達判決の跳躍上告を受けた最高裁の田中耕太郎長官がレンハート駐日米首席公使と会談し、公判の日程や判決の落としどころなどを伝えたことを生々しく報告しています。同書簡の起案日は59年7月31日と推定され、会談は公判期日決定(同8月3日)前に行われたことになります。裁判官として厳守すべき「評議の秘密」まで破って情報提供をする最高裁の対米従属ぶりが鮮明です。


 砂川事件・伊達判決 1957年7月に米軍立川基地(東京都砂川町=当時)の拡張に反対した労働組合員や学生が日米安保条約に基づく刑事特別法で起訴された事件。一審で東京地裁の伊達秋雄裁判長は59年3月30日、米軍駐留は憲法9条に違反するとして無罪判決を言い渡しました。これに対し政府は高裁への控訴を飛ばして最高裁に上告(跳躍上告)。最高裁は同年12月16日、一審判決を破棄し、差し戻す判決を出しました。

図表 伊達判決と安保条約改定

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