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2012年3月1日(木)

被災地漁場がれき撤去労賃

「65万円控除」かちとる 大門議員に国税庁

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 被災地の漁場におけるがれき撤去などをおこなった際に労賃として支払われる助成金について国税庁が、被災地の税務署が事業所得(雑収入)と見なすとしていた問題で、租税特別措置法27条を適用し、給与所得控除なみの最低65万円の必要経費の控除を認めることが29日までにわかりました。国税庁が日本共産党の大門実紀史参院議員に回答しました。

 この問題は、全国商工団体連合会、岩手県商工団体連合会などが2月24日、事業所得にされると多額の税負担になることから、給与所得あつかいにするよう大門議員とともに国税庁に要請していました。

周知を早く

  大門議員の話 国税庁はすでに確定申告が始まっていることから一両日中に現場の税務署に徹底したいと言っています。被災地の党組織や民商からもがれき撤去作業に参加された方々に、65万円控除できることを早く伝えてほしい。

 
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