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2012年2月4日(土)

宜野湾市長選介入

防衛局長 中立侵した

沖縄の弁護士が刑事告発

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 沖縄県宜野湾市長選(5日告示、12日投票)について沖縄防衛局の真部朗局長が有権者リストを作成、同局職員に聴講を指示、「講話」した問題で県内在住の弁護士23人が3日、真部氏を自衛隊法違反の罪で那覇地検に刑事告発しました。仲山忠克弁護士らが告発状を提出しました。


写真

(写真)検察庁に入る仲山弁護士(手前)ら=3日、沖縄県那覇市

 告発状で仲山氏らは、真部局長の「講話」は「普天間飛行場の辺野古への移設という特定の政策を主張したうえで、その政策の推進のために同市長選挙において投票するよう勧誘を行った」ものだと指摘。自衛隊法第61条1項と同施行令第86条の禁止する「政治的行為」に当たると述べています。

 真部局長らの「特定の候補者を支持するような発言をしていない」との弁解について告発状は、「講話」は施行令の「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること」に当たるのは明白で、刑事責任は逃れられないとしています。

 仲山弁護士は「政治的中立性がより厳格に求められる自衛隊員であり、防衛行政の責任者である局長が市長選に介入したことは、国家権力が本来自由・公正であるべき自治体の選挙に介入し、民意をゆがめようとしたもので、県民として見過ごすことはできない」と批判。「検察庁に厳格な捜査を求めるとともに、問題を追及していく」と語りました。

解説

確信犯的犯罪の解明を

 沖縄防衛局という国家権力による露骨なまでの選挙介入の背景には、普天間基地の「県内移設反対」という沖縄の「県民総意」に追い詰められた民主党政権の行き詰まりがあります。

 米政府の「見るべき前進」発言を契機とした新基地建設のための環境影響評価書をめぐる前防衛局長の女性蔑視発言、未明の夜陰に乗じて県庁守衛室に評価書をもちこんだその異常さと同根です。そこにあるのはアメリカ言いなりで「県内移設」を推進させるためには「自衛隊法違反もあり」というなりふりかまわない姿勢の表れです。

 沖縄防衛局長の「講話」再現文書で判明した「自衛隊法など関連法令に違反したり、違反していると思われないよう留意を」という発言にその確信犯ぶりがにじみ出ています。

 告発は、同防衛局長の「講話」内容と職務時間中に複数回も計画的に行ったことを「悪質性は重大」と断罪しています。

 自衛隊法の政治的目的をもった政治的行為の制限は「国家公務員としての自衛隊員の政治的中立性、職務の公正性を担保する」(告発状)ためです。

 国家権力による選挙介入という重大犯罪の全容を国民の前に明らかにするとともに、再発防止のためにも厳重な処罰が求められます。(山本眞直)


 自衛隊員の政治的行為の制限 自衛隊法61条1項は、自衛隊員が政治的な目的での行為を禁止しています。同法施行令86条は「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること」や国政選挙、地方選挙などで投票を勧誘することなどが「政治的行為」に当たると規定。違反した場合、3年以下の懲役または禁錮が科せられます(同法119条1項1号)。


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