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日本共産党

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赤旗

避難所の生活環境改善のために

 「平成30年7月豪雨」によって、全国8府県の98自治体に災害救助法が適用されています。

 いま求められている避難所の生活環境改善のために、何ができるのか――11日の衆院厚労委員会で、日本共産党の高橋千鶴子衆院議員が取り上げた、災害救助法の適用により、避難所の生活環境改善のために、国の財政負担となる対象となる具体的事例を紹介します(「平成30年度災害救助法等担当者全国会議」配布資料から)。

食事に関すること

  • 保健師、栄養士、調理師など、炊き出しスタッフの雇い上げ
  • 炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保や簡易調理室の設置
  • 被災者用の弁当などの購入

衛生及び暑さ対策に関すること

  • 被災者用の仮設風呂、簡易シャワー室の設置、仮設洗濯場(洗濯機、乾燥機)、仮設トイレ、授乳室
  • 仮設風呂ができるまでの間、入浴施設への送迎と入浴料の支払い
  • 暑さ対策としてエアコン、扇風機などのレンタル(できない場合は購入)、氷柱や水の購入

生活環境の整備に関すること

  • 緩衝材としての畳、カーペットのレンタル(できない場合は購入)、プライバシー保護のためなどの間仕切り設備、環境整備のためのダンボールベッドなどの購入
  • 避難所環境整備のための冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機などのレンタル(できない場合は購入)
  • 被災者(個人を特定しない)のための毛布、タオル、下着など、歯ブラシ、消毒液、ハンドソープ、市販薬、携帯電話の充電器などの購入

避難所の設備に関すること

  • 障害者、高齢者などのためのスロープの仮設置
  • 情報収集などのためのテレビ、ラジオなどのレンタル(できない場合は購入)


 上記事例は、災害救助法が適用されていない場合でも、避難所の生活改善のために、行政に実施を求めることがきわめて大事になっています。