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日本共産党

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赤旗

2012年総選挙政策各分野政策

19、NPO・NGO

社会的役割を積極的に評価し、自主性を尊重しつつ行政からの支援を広げます

2012年11月


 NPO(非営利団体)やNGO(非政府組織)は、国内外で、社会や地域の諸課題を解決するために、政府や自治体ではできない仕事を行っています。そして、その活動をつうじて、行政を監視したり、政府や行政が把握できない情報にもとづいて政策提言をするなど、政治を動かす上で非常に大切な役割を果たしています。

 また、NPOやNGOは、「人と人との新しいつながりをつくる」「市民の自立や自主性を高める」「やりがいや能力を発揮する機会を提供する」と国民から期待されており(世論調査)、社会全体の発展のためにも積極的な意義をもっています。東日本大震災や福島原発事故でも、NPOやNGOは積極的な役割を発揮し、また、国民のあいだでボランティアやNPO・NGOの活動に関心が高まっています。

 こうしたNPO・NGOの社会的役割・意義を評価し、自主性を尊重しつつ行政と間で対等・平等の立場で多面的な協力関係を確立するとともに、支援していくことが必要です。

 

1、資金や活動場所の確保での支援を強化します

 NPOやNGOには、任意団体、NPO法人、認定NPO法人があります。その多くが、共通して資金やスタッフの確保、活動・交流場所など苦労しています。

 ●人件費も含む事務局の経費への支援など、自由度・柔軟度の高い補助・助成を拡充します。

 ●NPOやNGOが使い勝手のよい小・中規模の公民館や公的施設を大量に建設し、備品もふくめて無料・低額で利用できるようにします。また、空き店舗の借り上げや空き教室の活用など、活動場所の提供を進めます。

 ●NGO・NPO認知度をあげるために、広報などをつかっての紹介活動を強めます。

 

2、NPO法人の活動をより推進するために法整備をすすめます

 1998年にNPO法ができてから、4万6327のNPO法人が活動しています(11月1日現在)。一方、内閣府の調査では、全体の7割以上が任意団体です。そのうち6割以上が、「法人格がないことに困っていない」と回答していますが、NPO法人にならない理由として「事務の増大」や「柔軟な活動を妨げる」などもあがっています。NPO法を整備して、法人格がとりやすい制度に改善します。

 ●国会の審議では、NPO法人は政治活動(政治上の施策)が可能であることがはっきりしています。法律の名称を「市民活動促進法」にし、法律の定義に「政治上の施策を推進する」ことを明記します。

 ●インターネットや広報でのNPO法人の情報発信をさらに進めます。NPO法人の悪用にたいしては、行政として速やかに対応します。

 ●NPO法人などに融資して活動を支えているNPOバンクへの支援を強めます。

 

3、認定NPO法人制度の大幅な改善をおこないます

 NPO法人への寄付をうながす制度(認定NPO法人制度)の適用を受けているのは、4万数千あるNPO法人のうちわずか282法人にすぎません。適用を受けやすくするための改善と、寄付金控除における適用下限額のいっそうの引下げなど税制上の措置をさらに拡充します。

 ●寄付制度などを改善する2011年「NPO法」改正に超党派議連の一員として努力してきました。相談体制の拡充をはかり、新しい「寄付税制」の制度や「仮認定制度」などの周知徹底を図ります。

 ●東日本大震災を機に新設された、救援・復興をおこなう認定NPO法人にたいする指定寄付金制度を拡充します。

 ●全国の自治体に寄付金の窓口をおくなど、市民からの寄付を受けやすくします。

 

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