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2026年10月24日

生活保護費 削減は違法

処分取り消し命令 最高裁 再び国を断罪
4訴訟で原告勝利

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(写真)笑顔で勝訴を報告する原告団=23日、最高裁判所前

 2013~15年にわたり国が生活保護基準を大幅に引き下げたのは憲法が保障する生存権(25条)に反するとして、全国の生活保護利用者が国と自治体を訴えた「いのちのとりで裁判」の秋田、兵庫、佐賀、熊本の四つの訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は23日、原告勝利の判決を出しました。昨年6月に愛知、大阪の両訴訟で原告勝利の判決を出した最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)に続き、再び国を断罪しました。(関連記事)

 判決直後、弁護団が同裁判所正門前で「原告勝訴」の旗を掲げました。集まった支援者らは大きな歓声と拍手で喜び合いました。

 判決は、物価変動率のみを指標として保護基準を引き下げた「デフレ調整」を違法として処分全体の取り消しを命じました。同調整は、統計や専門的知見との整合性がないと指摘。厚生労働相の判断過程に過誤、欠落があり、「裁量権の範囲を逸脱またはその乱用がある」として生活保護法違反を認めました。昨年の最高裁判決を踏襲した形です。

 一方、判決は高齢者世帯の保護費を削減した「ゆがみ調整」と国家賠償に言及しませんでした。昨年6月の最高裁判決では、「ゆがみ調整」の違法性を認めていませんでした。

 判決は、熊本訴訟について一審の熊本地裁判決を「正当」だとしました。「デフレ調整」と「ゆがみ調整」を違法とした同判決が確定しました。

 国は昨年6月の最高裁判決を受けた対応(今年2月)で、ゆがみ調整が「適法とされた」として同調整を再実施し、被害の半額だけを「追加給付」するとしていました。

 原告らは、そうした「国の対応を追認しない判決を」と求めました。今回の判決が、昨年の最高裁判決での「ゆがみ調整」に関する判断部分を「全面削除」したとして、「評価できる」としました。