あなたと仕事のサポートマニュアル2005バージョン
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「明日から来なくていい」「契約うちきり」
一方的な雇い止め・解雇は認められない

 解雇は、「合理的」で、社会常識上納得できる理由がなければ認められない。解雇理由を文書で提出することを要求できる。アルバイトもパートも変わりない。契約を何度か繰り返していれば、期間の定めのない雇用者とみなされ、一方的な雇い止めはゆるされない。

 いやみを言われても自分からやめると絶対いわないようにしよう。

 「経営不振だから」といわれても、

@ 人員削減の必要性 
A 配置転換など解雇回避の余地がない
B 解雇対象者の選定を会社が一方的にやっていないか
C労働組合や代表者らと協議しているか

などの基準をクリアーしていなければ認められない。会社は、正当な理由があっても30日以上前に解雇予告するか、1カ月分の解雇手当を支給しなければならない。派遣の場合も、派遣先の急なうちきりや、派遣先からの料金未払いなどを理由に契約解除などはできない。中途解約は、残りの期間の賃金を要求できる。

暮らせない賃金
一方的な賃下げは不当

 働く人の賃金は、このところ下がり気味。しかし、法律上で決められた最低賃金(東京の場合は9万8129円、時給で708円)を下回ることは違法。賃金の一方的な切り下げも許されない。いま最低賃金があまりにも低すぎ、生活保護水準(東京・単身者・20歳で17万8645円)をも下回っており、全国で「もっとあげよ」との運動がひろがっている。

こんなに低い日本の賃金(グラフ・消費購買力平価で換算した製造業の時間あたり賃金・日本を100としたとき、アメリカ143、ドイツ175、フランス134)
資料:日本労働研究機構『データブック国際労働比較2003』
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