あなたと仕事のサポートマニュアル2005バージョン
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2ヵ月働いていれば 社会保険に加入できる

 雇用期間が2カ月以上なら健康保険や厚生年金保険に会社は加入させなければならない。アルバイトや派遣、パートも、同じ仕事をしている社員の労働時間や労働日数の4分の3以上(週30時間など)働いていれば加入できる。

週20時間以上働けば 雇用保険もOK

 週20時間働いていれば、雇用保険に加入できる。登録型派遣もアルバイトも同じ。加入していれば、解雇や倒産、自己都合退職の場合、勤務時の5割の賃金が90日以上は支給される。自己都合退職の場合も、職場のいじめや賃金カット、賃金未払い、月45時間以上のサービス残業が続いた場合などは非自発的退職として120日以上の支給になる。

短期間契約でも、ずっと同じ職場に派遣されていれば 正社員に

 派遣期間が製造業などで1年(2007年からは3年)、それ以外は大体3年の期間をすぎれば、派遣先の企業は、あなたに直接雇用の申し入れをする義務がある(あらかじめ3年以内の期間プロジェクトの仕事や、育児休業・介護休業の代替、月に10日以下などの派遣の場合を除く)。あなたが正社員になりたいといえば会社はよほどの理由がなければ正社員にしなければならない。

フリーターの7割が正社員になりたかった

フリーターの7割が正社員になりたかった(グラフ・内閣府調査2003年)

アルバイトも派遣も 有給休暇がとれる

 6カ月継続勤務し、決められた労働日の8割以上出勤すれば、最低10日間の有給休暇がとれる。アルバイトもパートも派遣社員も同じ。派遣の場合は、派遣先が変わっても、派遣元との契約が継続していれば大丈夫。


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