2005年1月20日(木)「しんぶん赤旗」

強制連行で被爆、国に責任

三菱重工徴用 韓国人原告が逆転勝訴


 第二次大戦中に朝鮮半島から強制連行され、広島市の三菱重工で働かされ被爆したとして、韓国人の元徴用工四十人が国と同社などを相手取り、未払い賃金と一人当たり一千万円の慰謝料など総額約四億四千三百万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁の西島幸夫裁判長は十九日、一審判決を一部変更して国の賠償責任を認め、原告各自に百二十万円を支払うことを命じました。高裁レベルで国の責任を認め、賠償を命じる判決は初めてです。

広島高裁が賠償命令

 戦後補償裁判で、東アジアを中心とする被害者救済に向けた姿勢を示す判決となりました。三菱重工に対する請求については、時効や、除斥期間(不法行為の時点から二十年で損害賠償請求権が消滅する)を理由に棄却しました。

 一九九九年三月の一審・広島地裁判決は、国について、「旧憲法下の国家の行為で不法行為責任を負わない」としました。また、三菱重工など企業への請求については「除斥期間で消滅した」と判断。未払い賃金の請求についても時効を認め、原告の請求をすべて退けました。

 これにたいし、高裁判決はまず、原告らの徴用を「強制連行」と認め、国の不法行為について責任を否定できないとしました。そのうえで、除斥期間の適用を認めた上、一九六五年の日韓協定に伴う措置法により、個人の請求権が消滅したと判断しました。

 この判断は、これまでの戦後補償訴訟の原告側敗訴判決と同じですが、判決は、原告らが徴用が原因で原爆被害を受けながら、戦後日本を離れたために救済を受けられずにいた点に着目しました。

 そして、在韓被爆者訴訟の判決で二○○二年十二月に大阪高裁が示した「被爆者はどこにいても被爆者」との判断と同じ視点に立ち、「国外に移住した被爆者は手当などの受給資格を失う」とした七四年の旧厚生省通達を違法と断定。「通達の存在が救済を遅らせ、被差別感や不満感を抱かせた」と精神的苦痛の存在を認め、慰謝料支払いを命じました。

 一審判決にたいし、原告側は、国の責任を認めないのは正義公平の原則に反すると主張。除斥期間や時効を理由にした請求権消滅の主張は、権利の乱用に当たるなどと反論していました。

 広島高裁判決は、「放置された被爆者としての被害」の観点から、国の賠償責任を導き出したもので、賠償責任追及の道を開いたことになります。

画期的な判決

 判決後、広島市中区の広島弁護士会館で開かれた報告集会で、在間秀和弁護士は「期待はしていたが、予想してなかった画期的な判決だ」と語りました。

 また、今週末に韓国の原告らのもとへ報告に訪れることにあたり、「(判決内容に)喜んでいただけるかわからないが、いい報告ができることを喜ばしく思う」と語りました。



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