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2026年10月27日

主張

未成年の選挙活動
国民主権実現の憲法上の権利

 若者の政治参加を広げたい―若者らが20日、国会内で開いた集会は熱気にあふれました。参加者は、被選挙権(立候補できる年齢)の18歳への引き下げや未成年者(18歳未満)の選挙活動を禁じる公職選挙法見直しを訴えました。

 未成年者を含む若者が政治に関心を持ち行動することは国民主権の実現にとって重要で有意義です。政治的な意見表明、集会参加などの政治活動の自由は、憲法21条「表現の自由」の核心であり、国民主権の根幹をなします。未成年者にも当然保障されています。自らが支持する候補者を選挙で応援する自由も当然認められるべきです。

 ところが公職選挙法は、未成年者について、選挙期間中に特定の候補者の当選を目的とする「選挙運動」を一律に禁じています。違反した場合、1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金を科すだけでなく、判決確定から5年間、選挙権・被選挙権を奪います。

■画期的な違憲判決

 これを憲法違反だとして当事者の若者4人が訴えた裁判で東京地裁は、未成年者の自発的な選挙運動まで一律に禁ずるのは憲法21条違反だとする画期的判決を出しました(9月25日)。選挙運動は「表現の自由」として憲法で保障されていると指摘。選挙権のない未成年者にも「表現の自由」が保障されており、選挙運動の自由があるとしました。

 国側は、公選法の規定は「未成年者の保護」などが目的だと主張しました。それに対し判決は、選挙運動は社会的非難を受ける活動ではなく、未成年者が自らの関心や価値判断に基づいて参加するのを禁じる根拠は見当たらない、一方で禁止規定は「表現の自由」という精神的自由への重大な制約であり、規制は必要かつ合理的とは言えないとして違憲としました。

 選挙運動禁止の規定は、未成年者が政治に関心を持ち、主権者意識を高めるのを妨げてきたと言えます。若者自身が選挙活動の自由を訴え、違憲判決を闘い取ったことは大きな意義を持ちます。

■参加できる保障を

 未成年者の選挙運動禁止は1952年の公選法改悪で持ち込まれたもので、日本共産党は反対しました。

 子どもの権利条約も「自由に自己の意見を表明する権利」を認めています。選挙運動は政治的意見表明であり、保障されるのが当然です。

 原告の若者は、次の選挙で選挙運動ができることを求めています。違憲判決が出ても、公選法が変わらなければ選挙運動に参加できず、「表現の自由」は奪われたままです。判決を踏まえ、政治がこたえる必要があります。

 日本共産党は1922年の党創立以来、18歳以上の全ての男女の普通選挙権を訴えてきました。2016年に18歳選挙権が実施されましたが、被選挙権は衆院議員は25歳以上、参院議員は30歳以上などと若者が除外されています。

 高校生などの未成年者も主権者として社会や政治のあり方を模索しています。被選挙権も18歳にすることが若者から求められています。主権者として選挙に気軽に多面的に参加できるよう選挙運動の自由を広げることが必要です。