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2026年9月30日

さらに踏み込む判決を

最高裁 いのちのとりで裁判4訴訟弁論

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(写真)最高裁に入廷する原告ら=29日、東京都千代田区

 国による2013~15年の生活保護基準の大幅引き下げは憲法25条(生存権)違反だとして全国の生活保護利用者が国や自治体を訴えた「いのちのとりで裁判」のうち、秋田・兵庫・佐賀・熊本の4訴訟の上告審の弁論が29日、最高裁判所第3小法廷(林道晴裁判長)で行われました。判決は10月23日です。

 各訴訟の原告が陳述し、実態を告発。弁護団は、国の違法性を認めて処分取り消しを命じた昨年の愛知・大阪両訴訟での最高裁判決からさらに国の責任を追及する「踏み込んだ判決」を求めました。

 秋田原告の櫻田雄美(ゆきみ)さん(64)は、月に約2千円減額され、「入浴は3日に1度、食事は1日1食の時も。友人の葬儀に参列できず悔しかった」と強調。裁判中に原告53人のうち16人が亡くなりました。「ここに立てなかった人の願いも聞いてほしい」と訴えました。

 兵庫原告の西村英二さん(77)は月の生活扶助費はわずか約7万円で、光熱水費2万5千円を引くと1日の生活費は1500円です。「不十分な食事と寝るだけの生活だ。これで人間としての尊厳を持てるのか」と告発。保護基準を元に戻すよう求めました。

 昨年の最高裁判決は、物価変動率のみを指標として保護基準を引き下げた「デフレ調整」には、専門的知見との整合性などがなく厚労相の判断に過誤・欠落があると指摘。生活保護法違反だとして処分取り消しを命じました。一方、高齢世帯の保護費の財源を大幅に削った「ゆがみ調整」の違法性は認めず、国家賠償請求は認めませんでした。

 弁護団は、弁論で同判決の問題点を指摘し、「ゆがみ調整」の違法性や国家賠償を認めるよう訴えました。