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2026年8月14日

国旗損壊処罰法 施行

処罰対象曖昧・表現の自由萎縮懸念

 日本の国旗を傷つける行為を禁じる国旗損壊処罰法が13日、施行されました。同法は「著しく不快または嫌悪の情を催される方法」で、公然と「損壊、除去、汚損」する行為を処罰し、違反者に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す内容。処罰対象が極めて曖昧で、捜査当局の判断次第で際限なく処罰対象が広がるおそれがあります。思想、良心の自由や表現の自由を侵害する危険性が高く、芸術表現や政治活動の萎縮を招くなどの懸念も払拭されていません。

 法務省は同法施行にあたり、ウェブサイトに質問に答えるページを開設。▽駅前で国旗を燃やす▽ふん尿で汚す▽あえて公道に置き泥や雨で汚す―などの行為が国旗損壊に「該当する」としています。一方、「著しく不快」については「一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせる方法を指す」と記すにとどめています。

 日本共産党は同法について「国民の自由な意思表明を広範に抑圧し、表現の自由を著しく萎縮させる」(7月16日、大門実紀史議員、参院内閣委員会)と主張。反対する市民や他党と協力し、国会内外で反対運動を繰り広げました。

 同法は自民と日本維新の会、国民民主、参政と日本保守の各党などの賛成で7月17日に成立。その後も憲法学者約200人が8月4日、同法の「速やかな廃止」を求める声明を発表するなど、市民の反対運動は続いています。