(写真)あいさつする前田裕司弁護団長(右から3人目)と弁護団、原告ら=27日、宮崎市
宮崎県新富町の航空自衛隊新田原(にゅうたばる)基地の周辺住民らが、戦闘機の爆音被害を訴え、夜間・早朝などの飛行差し止めと損害賠償を求める新田原基地爆音訴訟第2次訴訟を27日、宮崎地裁に起こしました。原告は新富町と西都市、宮崎市から第1次訴訟開始時の約3倍にあたる371人に上ります。全国でたたかわれている爆音訴訟のうち、自衛隊単独の基地についてはこの訴訟だけです。
原告団と弁護団は同日、宮崎市内で記者会見しました。弁護団が、現在8機配備中のF35Bが今後42機まで増える計画であること、国が補償の基準となる告示コンター(うるささの等高線)を変更しようとしていることなどを説明しました。
原告は「これまで苦しんできた。少しでも解消されるようみんなで頑張りたい」「平穏な暮らしを取り戻したい」などと発言。沖縄県から爆音訴訟原告団の代表が駆けつけ、激励と連帯のあいさつをしました。
第1次訴訟は一審で被害の状況を「受忍限度を超えるもの」として賠償を命じながら、一部原告を対象から除外。二審では逆転し全員への賠償を勝ち取りました。いずれも飛行差し止めは認められませんでした。

